2007年04月03日

さっそくトラブルのオンライン申請

4月2日から株式会社の電子定款認証が
非常に面倒になったのは、周知のとおりですが、
さっそく申請してみました。

お、重い、重すぎる・・・
アクセス集中でログインすらままならない、
入ったはいいがなかなか進まない

挙句のはてに本日緊急メンテナンス

おそらく行政書士司法書士のイライラは頂点に
達していると思います。
(手続きが面倒になっただけでも、不評なのに
さらにその手続きすら満足にできないとは・・・)


今後も頻繁にシステムダウンするようでしたら、
何のために新システムを導入したのかわかりません。
かえって国民は不便になります。
posted by 和田 at 13:57| Comment(0) | TrackBack(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月15日

電子定款全国導入へ

こんにちは、行政書士の和田です。

やっと4月より全国で電子定款が利用できるようになります。
ただ県庁所在地以外の公証人役場で導入されるケースは
あまり多くないので、今度は都道府県格差ではなく、
地域格差が生じそうです。

それに伴い、申請が大幅に変更になるみたいで、
ただいま準備の真っ最中です。
今までどおり、フロッピー持参の方が便利のような
気がしてならないのですが、
そう思うのは私だけでしょうか?

制度を却って複雑や面倒にさせる改正は
いかがなものでしょうか?
もちろん法務省も理由があって
システムを導入したのでしょうが・・・。
オンラインと言っても実際には
公証人役場に行かないと行けないし・・・)
あとビスタやIE7で利用できない状態は
早急になんとかしてもらいたいものです。
posted by 和田 at 10:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月27日

オークション詐欺 新手口

こんにちは、行政書士の和田です。

当事務所はオークション詐欺の相談を行っておりますが、
今回は新手のオークション詐欺の手口が多くなってきましたので、
注意を喚起する意味で紹介しておきます。

一撃離脱型詐欺
 手口はすこぶる単純です。他人が出品している高価な商品をウォッチリストに登録しておき、オークション終了と同時に
ある方法を使って、メールを落札者に送り付ける。
そうすると、まず詐欺とはばれず、
夜間でもオンライン振込ができるので、
真の出品者が連絡する前に代金をかすめ取ることができる。

対策
■出品者としても、自動お知らせメールを利用する
■落札者は出品地とメール記載の住所を確認
■「利用限度額超過により簡単決済が利用できない・・・」
と出品者から連絡がきたら、まずもって詐欺。
(ヤフー決済で振り込まれてしまうと、
真の出品者に代金が振り込まれてしまうため)
posted by 和田 at 13:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年02月01日

ビスタと業務ソフト

こんにちは、行政書士の和田です。
今回はいま話題の新osビスタに関して

先日当事務所もビスタを導入いたしました。
感想としては
「低スペックマシンでは処理が遅すぎる」

低スペックといってもxpならスムーズに動く程度の性能は
もったパソコンです。
CPU 1,4M
メモリ 512M
しかし、ビスタでは一番下位のベーシックでさえ処理に困ります。
ですので、ビスタを仕事で使いたいなら
かなり高性能なパソコンがいるでしょう。

またホームページビルダー、アクロバットなど
業務で使うことが多い主要ソフトも
最新バージョンでないとビスタに対応していないため
かなり設備投資がかかります。
既存のソフトは使えないことも多いので注意が必要です。
ご参考までに。
posted by 和田 at 13:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月05日

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

で、今回は休業日について

うちは先日4日から営業開始いたしましたが、自営業ですので、
4日からはじめないといけないわけではありません。
今月中旬まで休みという先生も少なからずいます。

夏季休業も同様です。丸々1ヶ月休みという先生もいます。

休みの設定は大事です。
あまり仕事、仕事ではかえって能率が落ちます。
長期休暇を頑張ったご褒美でとってもいいかもしれませんね。
posted by 和田 at 09:45| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月22日

ホームページについて2

こんにちは、行政書士の和田です。

今回もホームページについて

皆さんアクセスカウンターってつけてますか?
これは自分のホームページにどれくらいの人が来たか、
数字で教えてくれるものです。
来客数を知ることができるとともに、
数字が多いと、お客さんにも安心感を与えることができます。

ですが、気をつけたいのが、数字=お客さんではないということ
数字の2割〜5割は同業者または営業のアクセスと思ってよいでしょう。
以前アクセス解析を行っておりましたので、
だいたいの傾向はわかりました。
つまり、数が多くても、実際の売り上げに結びつく数字というものは
かなり目減りした数ということになります。

ご参考までに
posted by 和田 at 14:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月11日

ホームページについて

こんにちは、和田です。
今日は営業用ホームページに関して

ホームページはつくるべきですか?
この質問は簡単です。
つくるべきです。マイナスになることは絶対ありません。

ホームページは儲かりますか?
この質問は難しいです。
つくれば次の日からガンガン問い合わせが来るような
甘いものではありません。
つくること自体より、いかにホームページを活用していくかが
大事になってきます。
当事務所作成のマニュアルにも記載しておりますが、
作っただけで開店休業のページは非常にたくさんありますが、
実際に営業用でバリバリ活躍しているのは、
1割以下でしょう。
つくった後が大事です。
posted by 和田 at 15:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月01日

報酬額

こんにちは、行政書士の和田です。

今回は報酬額について

新規開業及び黎明期は非常に報酬額をいくらにしようか
迷うかと思います。
私もかなり迷いました。
かなりの料金改定(アップダウンを繰り返しました)????????

一体いくらにすればよいか・・・
新人だから相場の半分にしておこうか・・・
最初から相場の半分することはやらない方が
いいと思います。
ただでさえ、仕事が少ないのに、単価まで下げたら、
大変ですよ。
まぁ迷う方は相場の8割ぐらいにしておいたらどうでしょう。

会社定款の認証に行くと、アンケート葉書をくれました。
「法務省 民事局 商業・法人登記の実態把握・・・」
えっ、行政書士の商業登記開放、
もしかしたらありうるのでは・・・。
どうなんでしょうねぇ。
posted by 和田 at 15:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月14日

行政書士試験と社労士試験で・・・

こんにちは、行政書士の和田です。
行政書士試験を受けられた皆様お疲れ様でした。
今年から新制度でしたが、記述がちょっと難しかったみたいですね。
ちょっと発表までブランクが空きますが、
ゆっくり休んでください。

今回はちょっと受験の話
私は独学で行政書士と社会保険労務士を取得しましたが、
独学で悩むのが、

どの問題集・参考書を買えばいいのか?

ということです。
スクールなら学校で用意してくれますが、
独学は自分で選ばなければなりません。
書店には有象無象の千差万別の問題集が並んでます。
中には買ってはいけない劣悪な内容の書籍
少なからずあります。
個人差はありますが、ほぼ万人にオススメできるのが
「受かるぞ 行政書士(社労士)」シリーズ
ではないでしょうか。
私もお世話になりました。
参考書と問題集に分かれており、
基本的なところ「だけ」を「集中」して
練習する形式になっていますので、
確かな知識が身につくかと思います。
悩んでいる方は一度手にとって見てはいかがでしょうか?
posted by 和田 at 10:57| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月10日

社会保険労務士

こんにちは、行政書士の和田です。
本日、平成18年度の社会保険労務士試験の合格発表がありました。

合格してました!!!

2回目の挑戦で独学でしたが、取得できました。
努力と勉強法次第でスクールにいかなくても
合格は可能でした。
応援してくれた人たちに感謝、感謝です。

行政書士は入り口の資格であるとよく言われます。
例えば、社会保険労務士資格があれば、
会社設立を行政書士で受けて、設立後の
労働保険、社会保険の手続きも
代行することができます。

司法書士資格があれば、登記も触れれます。
税理士資格があれば、税務関係もタッチできます。
行政書士資格が窓口となり、
その他の多くの分野に進出できます。
行政書士業務をしていると、どうしても
他の分野に進出したくても、法律上できない業務が存在します。
そうした垣根を取り払うには、
外注に出すか、自分で資格を取るしかないのですが、
ダブルライセンス、トリプルライセンスを
目指すのも悪くないと思います。

私は次は最終目標の司法書士に挑戦しようと思います。
posted by 和田 at 11:36| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月26日

日々の業務で

こんにちは、行政書士の和田です。
今回は最近、日々の業務で思うことをちょっと。

たまに他県の行政書士の先生から、
本籍地がこちらになるので「戸籍謄本」や「身分証明書」
を取得してくれないかと電話が掛かってきます。
しかしうちでは原則、お断りしております。
職務上請求用紙の悪用問題が大変問題となっておりますので、
官公署発行の証明書等の代理取得は、原則本人との対面による
請求だけにさせていただいております。
電話だと本人確認が十分にできませんので・・・。
ということで、証明書に関わらず、業務の再委任は
受けていません。

ネットオークション詐欺に関しても、当事務所は専門に扱っています。
私自身もヤフオクはよくやるのですが、
明らかにおかしい事例を見つけましたので、ちょっとご紹介
(ちなみに儲かる情報の販売はまず99%以上がガセまたは違法、詐欺ですので気をつけた方がいいです。そんなに儲かるなら人に教えませんよね?
冷静に考えてみてください。)

10月初頭、「お願いだから、騙されないで・・・」というタイトルで
○田 ○○○という女性?が顔写真入りで出品。
しかし、中旬以降、同商品をなんと顔写真同じで氏名が変更して出品。
どうやったら、氏名って変わるんですかね(苦笑)
ちょっと聞いてみたいですね。
おそらく女性の口座だけ買って、そこに振り込ませているんでしょうね。
稼ぐだけ稼いで、捜査が及ぶ前に次の口座へ・・・。
しばらくすると、また別の名前で出品しているでしょう。

背景には
口座が売買されている
サクラ評価は簡単にできる
という裏事情があります。
posted by 和田 at 11:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月21日

違法行為について

こんにちは、行政書士の和田です。
今回はちょっと行政書士の違法行為に関して

カバチタレを読んで、行政書士になろうと思った方!
その発想は危険です。あれと同じ事をすると
まずもって「捕まります。」
明らかに他士業法に違反しています。

悲しいかな、行政書士の違反行為が後を絶ちません。
このような状況が続けば、他士業会との関係も悪化し、
行政書士不要論も再燃する自体にもなりかねません。
現に慎むようにしたいものです。

商業登記をしている行政書士
商業登記は司法書士の仕事です。
よって登記申請はしてはいけません。
行政書士が作成し、本人に提出させてもダメです。
司法書士の報酬(3万円程度)を考えると、
理論上、行政書士資格だけでは
会社設立が3万円以下で請け負えるわけが
ないのですが(自分の取り分がなくなる)
ネットにはそうした者がごろごろいます。
司法書士資格も持っているなら問題ないのですが、
どうやって行政書士だけで、
3万円以内で会社設立しているんでしょうね
疑問です(笑)

非弁行為をしている行政書士
カバチタレではがんがんやってますが、明らかに弁護士法に
違反してます。行政書士はあくまで権利義務に関する書面の
作成代理だけですので、代理交渉ができるわけではありませんよね。

労働者派遣業申請をしている行政書士
・・・社会保険労務士の独占業務ですよ、それ。

職務上請求用紙の不正使用
もうあえていいません・・・。

などなど、おはずかしながら、私がみても違反行為が目立ちます。
来月は行政書士月間で、行政書士法違反者がいないかの
観察業務を強化するみたいですが、外に目を向けるより
まず内の綱紀粛正をするべきだと私個人は考えます。
違反行為は一個人の問題ではなく、
資格全体の品位を下げることになります。
posted by 和田 at 12:13| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月28日

試験と実務

こんにちは、行政書士の和田です。
昨日は社会保険労務士試験を受けに行ってきました。
(合格しているといいなぁ。)

ということで今回は実務と試験に関してのお話。

きっと社会保険労務士もそうなんでしょうけど、
試験勉強と実務はやっぱり違います。
いくら試験が出来ても実務ができるわけではありませんし、
逆に実務ができるからといって試験に受かるわけではありません。

10月の行政書士試験に向けて、勉強中の方も多いことと思います。
しかし合格はあくまで、スタートラインにたったにすぎません。
本当の勉強は試験合格後、実際の現場で身につけることになります。
といっても会社のように上司が教えてくれるわけではありませんので、
サラリーマン生活より大変なのは間違いありません。
失敗もしますし、恥もかきます。
最初から完璧にできる人はいません。
そうした苦い経験を積み重ねて、実力というものはついていくものと
考えます。試験は頭で覚えますが、実務は体で覚えます。

試験頑張ってくださいね。
posted by 和田 at 14:49| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月01日

休業補償保険

こんにちは、行政書士の和田です。
ご無沙汰してました。
実は先月は入院していたのです?????????`?i?????????j

自営業は当然有給もありませんし、傷病手当も基本的に出ません。
よって休業即収入なしになってしまいます。
そこで必ず所得保障&医療保険には入っておいた方がいいなと思います。
今回、両保険の申請を現在すすめています。
少しでも戻ってくればいいのですが・・・。

行政書士向けには連合会が契約している行政書士向け保険がありますので、
検討してみるのもいいかもしれませんね。
もちろん民間の医療保険もよろしいかと思います。
自営業は入院即収入なしになりますので、年齢に関わらず
何らかの対策をとっておくべきでしょう。


posted by 和田 at 10:31| Comment(1) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年06月27日

新会社法の変更点

こんにちは、行政書士の和田です。

巷の市販本にはまだ載っていない
今回は新会社法での手続きの変更点に関して

1 一人でも代表取締役となって
従来、取締役が一人の会社では「取締役」となりましたが、
新会社法では一人会社でも「代表取締役」となります。
一人会社を依頼された場合、十分気をつけてください。

2 調査報告書が不要
従来、登記申請書には調査報告書の添付が必須でしたが、
新会社法では現物出資がある場合、以外は不要になりました。
この点も間違えやすいので注意してください。

3 資本の額の計上に関する書面の追加
新たに新会社法で追加されました。

4 設立前取締役会の廃止
従来、株式会社では会社設立前に関わらず、なぜか取締役会が
存在し、取締役会が会社の所在地等を決定していました(笑)
そうした摩訶不思議な矛盾点を解消し、発起人が決定することに
統一されました。

他にもいろいろ実務上ありますが、大きな点はこのぐらいでしょうか?
新会社法が施行されてからしばらく経ちましたが、
感想としては、「一人会社」がやたらと多いということです。
そうした小企業向けの営業戦略を考えてみてもおもしろいですよ〜。
posted by 和田 at 11:43| Comment(0) | TrackBack(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年05月01日

相場

こんにちは、行政書士の和田です。
今回は皆さん気になる各業務の報酬相場について
私が独自に分析した結果を紹介します。
(あくまで独自調査です)
もちろん、地域によりかなり上下します。
いずれも単位は万

建設業許可法人新規知事・・・13〜15
個人新規知事・・・10〜12
更新・・・5
業種追加・・・5
決算変更届・・・2〜4
変更届・・1〜1,5

会社設立・・・5〜15(幅広し)
内容証明・・・1〜2
クーリングオフ・・・1〜3(契約額による)
中途解約・・・1,5〜2,5
示談書作成・・・2〜4
公正証書サポート・・・3〜5
車庫証明・・・0,5〜1,5

ご参考までに。
最近はダンピングが激しいですが、仕事の質は落としてはいけません。
posted by 和田 at 09:33| Comment(1) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月03日

建設業許可について

建設業許可は行政書士の花形業務と言って過言ではありません。
うちの事務所にもちょくちょく「許可を取りたいのだが・・・」と
いうことで相談に来られます。

許可要件の中に専任技術者がいることというものがあります。
専任技術者とはもっぱら「事業所に専任」の技術者です。

建設業許可をとった後は「主任技術者」を置かなければなりません。
これはいわゆる現場監督です。

ちょっとここで問題、専任技術者と主任技術者は兼務できるのでしょうか?
答えは原則できません。
よって少なくとも2名以上の技術者がいないと建設業許可をとったその日から
建設業法違反になるんですね・・・。

個人的には営業所に専任の技術者ってどうなんかなとは思いますが、
法律で規定されている以上、それに従うしかありません。
posted by 和田 at 19:37| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月28日

報酬額

こんにちは、行政書士の和田です。
今回は報酬額について。

開業時に最も頭を悩ますところです。
一体どれぐらいに設定すればよいのか・・・。
最初だし自信がないので、下げてみようか・・・。

ではいけません。
最初だからこそ少々高めに設定することをお勧めします。
仕事にもやりがいが出ます。
また最初のうちは仕事自体が少ないので、
周りの値引き競争に巻き込まれてしまっては
新人はかないません。

かなり報酬額自体下がってきてます。
顕著な例が会社設立で一昔前までは20万以上しましたが
今ではほとんど20万以上とっているところはありません。
そもそも昔は標準報酬というものがあったみたいですね。
(よって値引き競争にはなりにくい)
標準報酬の撤廃により、単価はどんどん下がっています。
しかし仕事の質まで落としてはいけないと思います。
posted by 和田 at 10:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年02月24日

車庫証明について

ご無沙汰しております。行政書士の和田です。
なかなか時間がとれませんでした。m__m

さて今回は車庫証明に関して
おそらく行政書士が扱う書類の中でも5本の指に入るぐらい
「簡単」な書類です。
そんな「簡単」な書類なら、行政書士に頼まなくても・・・
そうなんです、一般の方でも全然書けるんですね。

じゃあ、我々は仕事にならないのか?
いえ、全然なります。
うちは1万円いただいてます。
「書けない」人をお客さんにすればよいのです。

それは誰か?どうすればそのお客さんにアプローチできるのか?
それは左で紹介しているマニュアルを読んでください(笑)
ちょっと宣伝してみました。

本来、あまり仕事にならない分野を仕事にする。
それも大事な営業戦略かと思います。
posted by 和田 at 10:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年01月06日

新年あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

今回は他の資格との兼業メリットについて
考えてみます。
他の資格があれば業務に非常に幅が広がります。

税理士
行政書士で会社設立・営業許可→毎月の記帳、税務申告
創業時代からお付き合いがあればまずもって顧問税理士に
指名されるでしょう。
また建設業許可など財務諸表の必要な申請ではその知識が
役に立つでしょう。

司法書士
会社設立を登記まで一貫して行うことができるようになる。
相続も分割協議後の登記まで行うことができる。
民事法務も少額訴訟、支払督促といった部分までかかわりがもてる。

社会保険労務士
会社設立から助成金の申請、その後の労務管理まで
顧問契約がとれる可能性がある。

土地家屋調査士
土地関係の業務を主力とするならかなり役立つ(らしい)

ということで少なくともこれらの資格があればマイナスにはならず
幅広く業務を請け負うことができるようになると思います。
なかなか勉強する時間が持てないかもしれませんが、
ちょっとがんばってみてはいかがでしょう。
私も社会保険労務士を目指しています。
ゆくゆくは会社設立・営業許可・労務管理の3本柱で
総合起業事務所にしたいと思ってます。
(願わくは司法書士も・・・)
posted by 和田 at 10:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする