2006年06月27日

新会社法の変更点

こんにちは、行政書士の和田です。

巷の市販本にはまだ載っていない
今回は新会社法での手続きの変更点に関して

1 一人でも代表取締役となって
従来、取締役が一人の会社では「取締役」となりましたが、
新会社法では一人会社でも「代表取締役」となります。
一人会社を依頼された場合、十分気をつけてください。

2 調査報告書が不要
従来、登記申請書には調査報告書の添付が必須でしたが、
新会社法では現物出資がある場合、以外は不要になりました。
この点も間違えやすいので注意してください。

3 資本の額の計上に関する書面の追加
新たに新会社法で追加されました。

4 設立前取締役会の廃止
従来、株式会社では会社設立前に関わらず、なぜか取締役会が
存在し、取締役会が会社の所在地等を決定していました(笑)
そうした摩訶不思議な矛盾点を解消し、発起人が決定することに
統一されました。

他にもいろいろ実務上ありますが、大きな点はこのぐらいでしょうか?
新会社法が施行されてからしばらく経ちましたが、
感想としては、「一人会社」がやたらと多いということです。
そうした小企業向けの営業戦略を考えてみてもおもしろいですよ〜。

posted by 和田 at 11:43| Comment(0) | TrackBack(2) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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