2006年03月03日

建設業許可について

建設業許可は行政書士の花形業務と言って過言ではありません。
うちの事務所にもちょくちょく「許可を取りたいのだが・・・」と
いうことで相談に来られます。

許可要件の中に専任技術者がいることというものがあります。
専任技術者とはもっぱら「事業所に専任」の技術者です。

建設業許可をとった後は「主任技術者」を置かなければなりません。
これはいわゆる現場監督です。

ちょっとここで問題、専任技術者と主任技術者は兼務できるのでしょうか?
答えは原則できません。
よって少なくとも2名以上の技術者がいないと建設業許可をとったその日から
建設業法違反になるんですね・・・。

個人的には営業所に専任の技術者ってどうなんかなとは思いますが、
法律で規定されている以上、それに従うしかありません。
posted by 和田 at 19:37| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする